■年金分割でもらえる額
年金分割と聞くと「夫の年金の半分」がもらえると思いがちですが、実際は
「結婚期間中に支払った保険料に対する夫婦合計の年金額の最大で半分まで」とされています。
専業主婦が年金分割でもらえる額
年金分割制度では夫が支払った保険料の一部(最大半分まで)を妻が支払ったものとみなされるため
「夫の支払った保険料の半分」が上限となります。
共働きの妻が年金分割でもらえる額
簡単にいうと「夫婦で支払った保険料合計の半分」が上限となります。
ちなみに妻の稼ぎの方がよい家庭であれば、その分が夫に年金分割される場合もあります。
年金分割制度によりかわること
従来ではこのような年金分割制度がなかったため、
裁判所で分割が決められても年金受給権利のある夫が支払いをしてくれなかったり、
夫がなくなったことにより受給がストップしていたりとさまざまな問題点がありました。
しかし、この新しい年金分割制度によって妻も年金受給の権利をもらえるため、
女性側もなくなるまで年金を確実に手にすることが出来ます。
実際、女性のほうが長生きするという統計もあるため、離婚することによってでてくる老後の不安は多少和らぐと思います。
年金分割制度によるこれからの離婚
年金分割制度によって離婚件数が大幅に増加することは間違いないでしょう。
生活のことを考えると不安で離婚できないという女性が多かったのが、この制度によりその不安が一気に解消されることとなります。
今までの日本では、離婚をすると女性ばかりが不利な立場となっていたため、
離婚時の年金分割制度を取り入れたのは大きな一歩だといって過言ではないでしょう。
離婚後の生活に経済的な後ろ盾ができたように思われます。
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